神戸の不動産売却|認知症になる前に「家族信託」、なった後は「成年後見」
「親が認知症になったら、実家は売れない?」 そんな不安を抱える神戸の皆様へ。不動産の凍結を防ぐには、進行度に応じた2つの対策があります。
1. 【認知症になる前】家族信託で「もしも」に備える
判断能力があるうちなら、「家族信託」が有効です。
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メリット: 裁判所の関与なしに、ご家族のタイミングで売却が可能。
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柔軟性: 介護費用が必要になった際、お子様がスムーズに手続きを進められます。
費用: 成年後見制度のような月々の報酬(ランニングコスト)が発生しません。
2. 【認知症になった後】成年後見制度で財産を守る
既に判断能力が低下している(アルツハイマー・痴呆症など)場合は、「成年後見制度」を利用します。
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手続き: 神戸家庭裁判所へ申し立てを行い、後見人が選任されます。
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売却の条件: 自宅(居住用不動産)を売るには裁判所の「売却許可」が必要です。
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必要書類: 医師の診断書(裁判所指定書式)が必要となります。
神戸家庭裁判所 成年後見人制度の手続き案内
知っておきたいポイント
判断能力の確認: 認知症の進行度により、売却方法が異なります。
成年後見制度: 裁判所が選任した「成年後見人」が本人に代わり売却手続きを行います。
裁判所の許可: 居住用不動産の場合、家庭裁判所の「売却許可書」が必要です。
手続きには数ヶ月単位の時間が必要です。「怪しいな」と思ったタイミングが相談時です。














