神戸で親が認知症かな?家を売って介護費用にと考えている方、一度ご相談下さい。
成年後見制度とは、親御様が認知症などで判断能力が不十分になってしまった場合に、自宅やその他の財産の処分などを行う際に利用する制度です。不動産を売却する際には、家庭裁判所の許可が必要となり、手続きには相応の時間がかかります。詳しくご説明します。
「認知症気味?」「怪しいかも?」とお感じでしたらご相談下さい。
神戸家庭裁判所 成年後見人制度の手続き案内 ※認知症であることの医師の診断書が必要です。(裁判所書式あり)
神戸で親が認知症かな?家を売って介護費用にと考えている方、一度ご相談下さい。
成年後見制度とは、親御様が認知症などで判断能力が不十分になってしまった場合に、自宅やその他の財産の処分などを行う際に利用する制度です。不動産を売却する際には、家庭裁判所の許可が必要となり、手続きには相応の時間がかかります。詳しくご説明します。
「認知症気味?」「怪しいかも?」とお感じでしたらご相談下さい。
神戸家庭裁判所 成年後見人制度の手続き案内 ※認知症であることの医師の診断書が必要です。(裁判所書式あり)


不動産売却は、人生における大きな決断の一つです。
確実に売却を進めるためには、手続きの流れを把握しておくことが重要です。
不動産取引についての流れをご紹介します。
成年後見制度における不動産売却は、本人が居住している不動産を売却することとし、その代金を本人の生活費や医療費、介護費などの捻出、または本人が施設に入所するための一時金などに充てることを目的としています。それ以外の、親族の借金返済などは認められていません。
成年後見人が、被後見人(本人)の居住用不動産を売却するためには、民法第859条の3に基づき、家庭裁判所の許可が必須です。これを「居住用不動産処分許可の申立て」といいます。
これに対し、居住用ではない不動産(投資用不動産など)の売却については、原則として家庭裁判所の許可は不要です。ただし、成年後見監督人が選任されている場合は、利益相反行為などに該当しなくても、その同意が必要となる場合があります。
申立ては、被後見人(本人)の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。神戸市兵庫区荒田町の神戸家庭裁判所は、神戸市(兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区)にお住まいの方などを管轄しています。
売却価格が適正であることを示すために、不動産会社に査定を依頼するだけでなく、不動産鑑定士による鑑定評価が必要になる場合があります。これまでの取引では、鑑定書まで裁判所側から提出を求められたことはありません。
(この仕組みは、)意思能力がない人の財産が安く売却されることを防いでいます。たとえ親の財産であったとしても、子供が(本人の意思に反して)勝手に売却することはできなくなっています。
まずは専門家に相談することをお勧めします。自分でも手続きは可能ですが、手続きの複雑さや必要書類、裁判所での流れについてアドバイスを受けられます。
弊社では、これまでも成年後見制度での不動産売却を一緒に行ってきた薄木公平先生をご紹介させて頂きます。
行政書士・社会福祉士 薄木 公平
氏 名 薄木公平(ウスキコウヘイ)
事 務 所 兵庫県西宮市本町7番15号 大口・うすき行政書士事務所
資 格 行政書士・社会福祉士
主たる業務 福祉サービス事業者への支援(設立・運営等すべて)
遺言・相続関係業務
成年後見支援業務・その他、法人・民事法務全般
社会活動 兵庫県行政書士会 福祉医療専門部会 委員長
一般社団法人兵庫県社会福祉士会 理事
桃山学院大学・豊岡短期大学・播磨看護専門学校 非常勤講師
その他、阪神間のいくつかの社会福祉法人の役員
家庭裁判所への申立てには、以下のような書類が必要です。
1.申立書
2.不動産の登記事項証明書
3.固定資産税評価証明書
4.売買契約(案)
5.不動産会社による査定書
6.売却理由を説明する資料(医療費の請求書・施設のパンフレットなど)
7.後見登記事項証明書
必要書類を揃えて、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に「居住用不動産処分許可の申立て」を行います。
申立て後、家庭裁判所の調査官が面談や書類の確認を行い、売却の必要性や妥当性を判断します。後見人自身が裁判所に呼ばれて事情を説明することもあります。
家庭裁判所が売却を妥当と判断すれば、「不動産処分許可の審判書」が発行されます。これにより、後見人は不動産を売却する法的権限を得ます。
許可が出た後、不動産会社を通じて買主との売買契約を締結し、所有権移転登記や代金決済を行います。売却代金は、本人の預貯金口座で管理する必要があります。
売却手続きが完了したら、速やかに家庭裁判所に対し、売買契約書や通帳のコピーなどを提出して完了報告を行います。
成年後見人制度による選出、裁判所による売却の許可に関しての手続きは、やって出来ないことはありません。但し、書類の量や手続きに係る時間、難易度から考えると、費用はかかっても専門家へ依頼した方が良いと思います。
成年後見人は、親族がなるケースも有りますし、専門家がなるケースも有ります。 家を売却した後も、身の上の看護や財産の管理など一定の義務もあり、「途中で後見人を辞任したい」となっても正当な理由が必要となります。調査によると、高齢により報告業務が難しくなった、などの理由が多いようです。 自分の経験だけで言うと身寄りのある人は親族(子供など)がなり、身寄りのない人は専門家が後見人になっていました。
物件の査定・ご不明なことなどお気軽にご相談下さい。
神戸市中央区のマンション 成約事例
ご相談者さんとの出会いはご紹介でした。
相談者さんのお母さんがマンションの所有者です。既に認知症になり病院に行かれているとのことで成年後見人制度を利用して売却し、その資金を有料老人ホームと母親の生活費に充当したいとのことでした。
少し前から、一人暮らしのお母さんは、カードでの買い物が増え、人に物を送ったり沢山の物を購入してしまうようになっていた様です。病院に先生と訪問してご本人にお会いしました。ご挨拶もさせて頂き本格的に売却準備に取り掛かりました。
成年後見人には専門家の先生が成ることになり、所有者の娘さんが手続きを進めて行きます。
当時の記憶ですが、開始から2カ月もかからず選出されたと思います。他の事例では1カ月位で選出されたこともありました。
そこから、専任媒介契約を締結。本格的に販売活動を開始しました。
開始から1カ月もしない内に買主が現れ、値段の交渉と、この物件が成年後見制度での売却であるため取引き金額に関して裁判所の同意が必要なことが停止条件になることを十分にご理解頂きご契約をさせて頂きました。
ご契約後直ぐに裁判所に契約書類を提出。約3週間ほどで承認されました。
成年後見人制度での不動産売却は、後見人選出と裁判所の許可以外は通常の取引と変わりありません。
最大の違いは、時間がかかると言う事です。
恐らく、親が認知症になり、一人で暮らすことや同居することが難しいと悩み初めてから、
色々とどうしたら良いのか「公的な支援を受けられないか」「今後の生活費や、安心して任せられる施設を探そうか」など考えて、実際のかかる費用を見て、家などの財産を売ろうかと考えて、成年後見人制度を初めて知って後見人制度について勉強をして、そこから不動産業者を探して、売れるまでの時間があり、裁判所の許可を得るまで、物件が早くて売れたとして半年位は要します。
成年後見人制度を理解している不動産業者へご相談ください。
神戸の不動産「売却」「買取」は株式会社佐野へお任せ下さい。
2025年11月27日 文章作成 佐野雄司
Q&A 「成年後見人とは?」
成年後見人は、認知症や精神障害などにより判断能力が不十分な方(本人)に代わって、法律行為や財産管理を行う人のことです。家庭裁判所が選任します。成年後見人は本人の生活や財産を守ることを目的としており、その職務を忠実に遂行する義務があります。
Q&A 「裁判所の売却の許可がおりる条件とは?」
売却の必要性・売買金額の妥当性・売却後の本人の居住する場所の確保
1.本当に売却する必要があるのか。(目的)
2.売買価格は周辺相場からして妥当か著しく安くないか。
3.売却後、別に住むところが確保されているか。親類の家、施設、病院など。
物件の査定・ご不明なことなどお気軽にご相談下さい。
さまざまな業種のお客様からご好評のメッセージをいただいております。
Googleからの口コミを一部紹介します。
本当に質の良い不動産取引を提案し
過程、結果の可視化に努め
売主、買主が笑顔になる満足感を提供します。
2024年4月設立の当社は、まだ始まったばかりの会社です。不動産取引の慣習は大切にしながらも固定概念にとらわれず、お客様の立場に立って「こうした方がスムーズに進む」「理解しやすい」など、お互いの合意事項であれば柔軟に対応いたします。
不動産業界で過ごした20年間は、お客様に育てていただいたと言っても過言ではありません。全ては取引を通じて知識、経験値、接客、そして心構えを身につけることができました。
ライフステージの変化による住み替え、住宅ローンの支払い苦による任意売却、離婚による売却、相続による処分、孤独死による売却、紛争による資産売却、認知症による成年後見制度を利用した売却、外国籍の方による売却など、様々なケースを経験してきました。
また、私自身の不動産売買や離婚、10年間の父子家庭生活、そして再婚によるステップファミリーの経験も、同じ悩みを抱える方々に寄り添える力になると信じています。
不動産売却において、私たちは選ばれる立場にあります。売主様は「早く、高く、良い人に買ってもらいたい」と願って依頼されます。
では、何を基準に依頼先を選べば良いのでしょうか。「大手の看板」でしょうか、それとも「一括査定で一番高額な査定額を提示した会社」でしょうか。大切なのは、あなたの不動産を責任を持って売ってくれる「人」です。私の中で一番大切なことは、嘘をつかないこと、知ったふりをしないこと、そして無責任な話をしないことです。これらが不動産取引におけるトラブルの要因となるからです。
営業マン時代から、私は売主様にも買主様にも、一人のお客様とじっくり話す時間を大切にしてきました。時間をかけて様々な情報を共有したいと考えています。思うようにいかない期間、悩ましい時間こそ積極的に共有すべきだと考えます。
知り合いからは「佐野さんは熱狂的なマニアファンがいる」と言われます。これは私にとって最高の褒め言葉です。
私の得意分野は、通常の売却や賃貸はさることながら難解な権利関係、成年後見や任意売却等です。
法務や税務の専門家と供に考えながら仕事を進めて行くことが好きです。
また私は、不動産そのものや建築物に加え、売主様が取得された歴史的背景、そこでの生活、そして人生そのものに興味があります。
このような会社ではございますが、ご縁を大切にしながら仕事を進めております。売主様の利益に貢献できるよう精進して参ります。どうぞよろしくお願いいたします。
| 会社名 | 株式会社 佐野 |
|---|---|
| 住所 | 〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町6-8 |
| 定休日 | 水曜日 |
| TEL | 078-977-7015 |
| FAX | 078-977-7016 |
| 代表取締役 | 佐野 雄司(さの ゆうじ) |
| 許認可 |
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