
不動産売買契約:解除リスクを織り込んだ確実な取引へ
売主にとって売買契約は、待ちに待った歓喜の瞬間です。しかし、契約は確定的な「ゴール」ではありません。契約書には、予期せぬ事態に備え、売主・買主双方が保護されるよう、多様な解除条件が設けられています。本章では、契約解除を実例から学び、未然に防ぐための対策を解説します。

不動産売買契約:解除リスクを織り込んだ確実な取引へ
売主にとって売買契約は、待ちに待った歓喜の瞬間です。しかし、契約は確定的な「ゴール」ではありません。契約書には、予期せぬ事態に備え、売主・買主双方が保護されるよう、多様な解除条件が設けられています。本章では、契約解除を実例から学び、未然に防ぐための対策を解説します。


本当に質の良い不動産取引を提案し、
過程、結果の可視化に努め、
売主、買主が笑顔になる満足感を提供します。
代表取締役 佐野 雄司sano yuji
契約解除にならないために
売却物件の調査及び売主様へのヒアリング、調査漏れ、告知漏れの再確認。
・心理的瑕疵の有無(物件・近隣)
・境界、越境の有無
・前面道路私道、掘削
・売却理由、近隣トラブル
・隣地の建築計画
・故障・修理箇所の有無
・雨漏り、シロアリ等
・災害履歴等
買主様のローン事前審査後の契約締結
買主様が融資を受けて不動産を購入する場合、金融機関での個人信用調査付の事前審査を行い承認を得てから売買契約を行います。
本人確認・反社チェック
非情に難しくなってきていますが、本人確認資料の確認。インターネット、全日媒体での反社会的人物照会。
停止条件を早期解決
特約が付加される契約は珍しくありません。
【特約記載例】
〇月〇日までに〇〇〇が出来なければ、買主は本契約を無条件で解除することができます。本契約が解除された場合、売主は買主に対し、すみやかに受領済の金員を無利息に返還します。なお、売主は買主に対し、損害賠償責任を負いません。
例)前面道路の掘削同意
例)隣地との越境覚書
例)買替特約
例)農地転用や行政の許可等
余裕を持ったスケジュールで契約したい案件
・売主解体更地渡し・滅失登記売主の場合。
・行政の開発許可が必要な場合。
・買替特約なし、購入先行で取引が連動し第三者が流動的になる場合。
・債務整理、任意売却で債権者の同意が必要な場合。
・成年後見など裁判所の同意が必要な場合。
物件の査定・ご不明なことなどお気軽にご相談下さい。

業界20年の経験から
お客様の利益を一番に考えた提案を行っています。
お気軽にご相談ください。
■ご依頼から販売開始まで約3か月(役所等調査、回答待ち期間)
■契約から引き渡しまで約7か月(停止条件の解消期間)
(7)私道部分の掘削同意及び手続きで目的を達成できない場合による解除
売主は、自己の責任と負担において私道部分所有者に対して掘削同意を取得するものとする。尚、戸籍の第三者請求による所有者への通知および本籍地裁判所での公示を行い目的を達成できる場合はその限りではない。
なお、決済日1カ月前に取得が間に合わないと判断された場合には、買主に説明する機会を設け協議を行い、引渡し期日を延長できるものとする。尚、引渡しの再延長期間は最長2カ月としそれ以上の延長は行わないものとする。
(8)北側隣接地共有ブロック塀切下げの承諾が取得できない場合による解除
売主は、本物件と北側隣接地(地番〇番〇)との境界線上に存するブロック塀(共有)について、北側隣接地所有者から本物件建物の解体時に塀高を建築基準法に適合する高さ(地盤面から1.2m以下)まで切り下げることへの承諾を書面で取得し、本物件引渡し時に買主へ引渡すものとします。ただし、売主が本物件引渡し日までに前項書面を取得できない場合、買主は本契約を無条件で解除することができます。本契約が解除された場合、売主は買主に対し、すみやかに受領済の金員を無利息に返還します。なお、売主は買主に対し、損害賠償責任を負いません。
■手付解除
解説
契約書には手付解除期日が設定されていて、売主・買主お互いが、その日までであれば書面で通知して手付倍返し、手付放棄で契約を解除できます。その場合、個人的な理由で契約を解除することから仲介手数料が発生します。
※その為、手付解除に対応できるように、最低でも仲介手数料分以上の手付金を提案しています。
■引渡し完了前の滅失・損傷による解除
解説
契約後、地震・津波・洪水・土砂災害などで売買契約をした不動産が使用目的を達成できない状況になった時は無償解除となります。引渡しまでに修復が可能な場合は売主が修復して引き渡します。契約解除の場合は、売主は手付金を買主に返還します。
※仲介手数料は発生いたしません。
■融資利用の特約による解除
解説
買主の融資全額若しくは一部金が通らない場合、指定期日までであれば契約は無償解除となります。
その場合、売主は手付金を買主に返還しなければなりません。尚、買主が融資申し込みをしなかったなどの理由では、契約解除はできません。違約解除となります。その場合は所定の違約金が発生します。違約金の額は、売買代金の10%若しくは20%に設定されています。
※融資特約による解除では、仲介手数料は発生いたしません。
■契約不適合による修補請求・解除
解説
引渡しされた後3カ月間の間に、売主から不告知な事実。地中埋設物、雨漏り、シロアリ、給排水管の故障、主要躯体部分の腐食等が発生した場合には、修理の請求ができます。しかし、契約の解除・無効・減額して下さい。などは言えません。 ただ、それによって住めない。貸せない。など購入した目的を達成できない場合には契約を解除することが出来ます。
可能性としては少ないですが、その事実を買主は知っていて売主は知らなかったとなると売主に責任を負わない。
※仲介手数料は発生いたします。
■修補の遅滞を含む契約違反による解除
売主、買主は、その相手方が売買契約にかかる債務の履行を遅滞したとき、その相手方に対し、相当の期間を定めて債務の履行を催告したうえで、その期間内に履行がないときは、売買契約を解除することができます。なお、前記(4)の契約不適合による修補請求に対して売主が修補を遅滞した場合を含めます。
解説
契約して引渡しの期限が来ているのに引渡さない。準備しているのに対価を支払わない。など期日を定めて再三催告しているのに実行されない場合、契約違反として解除することが出来ます。
また、契約内容と違う契約不適合に対して期間内に修理しないなども同じです。
※違約金が発生します。※仲介手数料は発生いたします。
■反社会的勢力の排除に関する特約に基づく解除
解説
暴力団関係の取引またそれに準ずる者への取引について、最大で違約金に加えて売買代金の80%相当額の制裁金を売主に支払わなければならない。
神戸の不動産「売却」「買取」は株式会社佐野へお任せ下さい。
2025年11月23日 文章作成 佐野雄司
物件の査定・ご不明なことなどお気軽にご相談下さい。
さまざまな業種のお客様からご好評のメッセージをいただいております。
Googleからの口コミを一部紹介します。
本当に質の良い不動産取引を提案し
過程、結果の可視化に努め
売主、買主が笑顔になる満足感を提供します。
2024年4月設立の当社は、まだ始まったばかりの会社です。不動産取引の慣習は大切にしながらも固定概念にとらわれず、お客様の立場に立って「こうした方がスムーズに進む」「理解しやすい」など、お互いの合意事項であれば柔軟に対応いたします。
不動産業界で過ごした20年間は、お客様に育てていただいたと言っても過言ではありません。全ては取引を通じて知識、経験値、接客、そして心構えを身につけることができました。
ライフステージの変化による住み替え、住宅ローンの支払い苦による任意売却、離婚による売却、相続による処分、孤独死による売却、紛争による資産売却、認知症による成年後見制度を利用した売却、外国籍の方による売却など、様々なケースを経験してきました。
また、私自身の不動産売買や離婚、10年間の父子家庭生活、そして再婚によるステップファミリーの経験も、同じ悩みを抱える方々に寄り添える力になると信じています。
不動産売却において、私たちは選ばれる立場にあります。売主様は「早く、高く、良い人に買ってもらいたい」と願って依頼されます。
では、何を基準に依頼先を選べば良いのでしょうか。「大手の看板」でしょうか、それとも「一括査定で一番高額な査定額を提示した会社」でしょうか。大切なのは、あなたの不動産を責任を持って売ってくれる「人」です。私の中で一番大切なことは、嘘をつかないこと、知ったふりをしないこと、そして無責任な話をしないことです。これらが不動産取引におけるトラブルの要因となるからです。
営業マン時代から、私は売主様にも買主様にも、一人のお客様とじっくり話す時間を大切にしてきました。時間をかけて様々な情報を共有したいと考えています。思うようにいかない期間、悩ましい時間こそ積極的に共有すべきだと考えます。
知り合いからは「佐野さんは熱狂的なマニアファンがいる」と言われます。これは私にとって最高の褒め言葉です。
私の得意分野は、通常の売却や賃貸はさることながら難解な権利関係、成年後見や任意売却等です。
法務や税務の専門家と供に考えながら仕事を進めて行くことが好きです。
また私は、不動産そのものや建築物に加え、売主様が取得された歴史的背景、そこでの生活、そして人生そのものに興味があります。
このような会社ではございますが、ご縁を大切にしながら仕事を進めております。売主様の利益に貢献できるよう精進して参ります。どうぞよろしくお願いいたします。
| 会社名 | 株式会社 佐野 |
|---|---|
| 住所 | 〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町6-8 |
| 定休日 | 水曜日 |
| TEL | 078-977-7015 |
| FAX | 078-977-7016 |
| 代表取締役 | 佐野 雄司(さの ゆうじ) |
| 許認可 |
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