1.そもそも所有権と借地権の違いとは?
・所有権=土地・建物が同じ所有者
・借地権=土地は(他人)建物が(自分)
土地を借りているから、地代の他に色々と約束がある。

2.借地権の種類
・旧法借地権=ぼぼ、借主が契約解除しない限り消滅しない。
・普通借地権=更新を前提としているものの、地権者の更新拒絶が明確化された契約
・定期借地権=期間が到来すれば更新なしで返還される契約

2.借地トラブルと解決策
・固定資産税評価が上がって地権者が地代の値上げの際の交渉によるトラブル
・更新料支払いによるトラブル 更新料が借地契約書に明記されているか否か
・借地権付き建物を売却したい時 建物単独で売買する方法、地権者に相談をして一体として高値で売却する方法も

2.地主さんへの相談がカギ!売却までの4ステップ
借地権の売却は、通常の不動産売却に「地主様への相談」という重要な工程が加わります。
① 準備と査定:現状の把握
まずは、お手元にある「借地権設定契約書」の内容を確認します。
② 地主様への相談と承諾:最大の鍵
借地権を第三者に売却(譲渡)する場合、民法により地主様の承諾が必要です。 この際、一般的に「譲渡承諾料(名義書換料)」を支払う慣習があります。また、地主様が自ら買い取ることを希望されるケースや、地主様と協力して「底地(地主の権利)」と一緒に完全所有権として売却するケースもあります。 ※株式会社佐野では、地主様への難しい交渉も間に入って円滑に進めます。
③ 売り出しと買主探し
地主様から譲渡の承諾(または条件)を得られたら、いよいよ広告を開始します。 借地権物件は、相場より安く購入できるため、特定のニーズを持つ買主様に非常に魅力的な物件となります。
④ 契約・承諾書の交付・お引き渡し
買主様が見つかったら、売買契約を締結します。 同時に、地主様から「譲渡承諾書」を正式に発行していただき、決済(代金受領)と同時にお引き渡しとなります。

「借地権の売却は、一人で悩まずプロにご相談ください」
借地権の売却は、単なる不動産取引ではなく、地主様との「人対人」の調整が何より大切です。これまで20年以上、神戸の街で多くの複雑な権利関係を解きほぐしてきた私、佐野が、あなたの代理人として誠心誠意サポートいたします。
「地主さんと何を話せばいいかわからない」「契約書が古いけれど大丈夫?」といった初期の不安から、具体的な査定・交渉まで、どんな小さなお悩みもお気軽にお聞かせください。売主様、地主様、そして買主様の三者が笑顔になれる、最良の着地点を一緒に見つけましょう。
まずは、お気軽にご連絡ください。